【第3回】弁護士委託の限界点。法的手段が「病院のブランド」を傷つける時。

◆「あとは弁護士に任せる」という安堵の正体

自力での督促が限界に達した際、弁護士法人への回収委託は、事務職員の精神的負担を軽減する特効薬のように見えます。専門家が法的なバックボーンを持って交渉にあたることで、病院側は「やるべきことはやった」という免罪符を得られるからです。

しかし、ここで直視すべきは、弁護士へ委託される債権の多くが、すでに発生から時間が経過した「死に体」の債権であるという点です。どれほど交渉のプロであっても、もともと支払能力がない、あるいは居所が不明となった相手から回収するのは至難の業です。結果として、委託費や成功報酬を差し引くと、病院に残る実利は期待を大きく下回ることが少なくありません。それでは、病院の収益という部分「売上」としては改善されますが、経費という部分のマイナスがあっては本末転倒であります。

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◆事務方の「督促業務」は本当に消えるのか

また、弁護士委託の導入で、病院事務方の仕事がゼロになるわけではありません。委託に必要なデータの抽出、対象者の精査、弁護士事務所との進捗確認など、新たな「管理業務」が発生します。弁護士側も自動ではありませんから、証拠となる資料の提出をしなくてはならないという一手間が発生します。

さらに、患者側から「なぜ弁護士を立てるのか」「冷酷な病院だ」といったクレームが窓口に寄せられることもあります。特に地域医療を支える病院において、一度「取り立てが厳しい」という評判が立つことは、経営上の大きなリスクです(レピュテーションリスク) 法的手段は確かに正当な権利行使ですが、それは同時に、これまで築いてきた患者との信頼関係を断絶させる「劇薬」でもあることを忘れてはなりません。特に口コミなどは、現代では病院だけではありませんが、何かを選択する際の大きな指標にもなっております。過剰な口コミは、質問に変わり、手間へと変化していく訳です。

◆「事後処理」を繰り返す経営の限界

弁護士委託の本質は、あくまで「起きてしまった未収金」に対する対症療法です。回収を委託している間も、入口(受付)からは日々新しい未収金予備軍が入ってきます。

病院経営において重要なのは、弁護士にバトンを渡す前の「予防」にどれだけ注力できているかです。事後処理としての回収コストをかけるのではなく、発生そのものを入り口で遮断する――この視点の転換こそが、病院のブランドを守りつつ、事務職員を「出口の見えない督促作業」から解放する唯一の道ではないでしょうか?

その点、弊社のナップメディカルは債権債務の問題を請け負っているとも言えます。一度ご相談いただくだけでも大きく変わる一手となります。是非お気軽にご相談ください。

 

 

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