改正障害者差別解消法「国土交通省対応指針」の改正について

2024年4月より、障害者差別解消法(内閣府official)が改正された。以下改正の概要です。

概 要

(1)改正障害者差別解消法(令和6年4月1日施行)では、事業者に対して、不当な差別的取扱いの禁止ほかに、合理的配慮の提供が義務付けられることになった。

(2)国土交通省では、所管する事業者(宅建業者、マンション管理業者、賃貸住宅管理業者等。)が具体的な取組みを適切に行えるよう対応指針の改正を行った。

(3)対応指針では、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例、合理的配慮の提供事例、合理的配慮の提供義務違反に該当する・該当しないと考えられる事例などが記載されている。

■具体的な改正内容について

また、障害を理由とした差別の禁止を求め、以下2点を障害を理由とした差別と定めています。
(1)不当な差別的取り扱い
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
(2)合理的配慮の提供をしないこと
障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明(注釈1)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないで、障害のある方の権利権益が侵害される場合も、差別に当たります。知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

■ナップ賃貸保証株式会社では、年齢制限などをもともと設けていない。

ナップ賃貸保証株式会社 常務取締役 田邊氏にサービス内容について語って頂きました。

田邊常務:「弊社では、『全ての人に住む家を…』を掲げており、もともと今回の改正障害者差別解消法に該当するようなサービスを行っておりませんでした。やはり、住居というものは生活の基本であり、基軸である為、逆に信用という部分が極端に欠如していない限り、年齢や身体の不自由などに関わらず保証を行いたいというのが私達の考えでもあります。そのような観点からナップは審査に年齢制限設けてない点・そもそも障害者という項目がもともと審査対象項目にないというのが特徴です。また、私達としては、近年問題となっている孤独死の増加に伴い、弊社と提携しているリーガルスムーズ社が賃貸借契約の解除、特殊清掃、残地撤去と原状回復を実働対応することで、高齢者や障害者の方に部屋を貸しやすい環境を作っています。そのような保証会社としてどのような方でも利用して頂けるようにサービス設計には十分に気を使っておりますので、管理会社の方や不動産オーナ様には、ナップ賃貸保証のこのような細かなサービス項目も見て頂きたいと思っております。」

田邊常務
今回の障害者差別解消法が改正され、ナップ賃貸保証のサービスについて語る 田邊常務

■来るべき高齢化社会に見る未来

田邊常務よりコメントを頂きましたが、ナップ賃貸保証では、未来の賃貸住宅における状況を見据えて、サービス展開をしているとも仰っておりましたが、思っているよりも様々な問題が予測される高齢化社会、これから私達一人一人が助け合いの精神で、この状況を問題視していくことが重要であると感じました。賃貸保証の分野だけにとどまらず、医療問題、経済問題、食料問題など、社会の構造自体が歪んでいく中、今まで経験した事のない新たなる問題が生まれてくるのではないか?と不安になりがちになります。しかし、ネガティブな思考で物事を考えるのではなく、その中でその問題を解決していく為に今の努力を惜しまず、明るい未来へとつなげていくには、今の私達が建設的思考になり、助け合っていく事なのではないでしょうか?近く、不動産管理会社様、オーナー様にとってとても有益な国家政策が展開され。弊社もその一員となり積極的に活動して参りますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

お電話にて「ピンナップメディアを見た」と仰っていただくか?もしくは、以下からお問合せ下さい。お待ちしております。

 

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